感染性物質の分類基準・・・2005年1月1日より全面改定された

(国立感染症研究所翻訳・監修版 WHO/CDS/CRS/LYO/2005.22より抜粋・引用)

感染性物質

輸送でいう「感染性物質」とは、病原体を含むことが分かっているか、またはそれが合理的に予測できる物質と定義される。病原体とは、ヒトあるいは動物に疾病を引き起こすことができる微生物(細菌、ウィルス、リケッチア、寄生虫、真菌を含む)およびその他の物質(たとえばプリオン)と定義される。この定義は、明らかに除外されているものを除く、あらゆる検体に適用される。感染性物質は次の2つのカテゴリーに分類される。

カテゴリーA

その物質への曝露によって、健康なヒトまたは動物に恒久的な障害や、生命を脅かす様な、あるいは致死的な疾病を、引き起こす可能性のある状態で輸送される感染性物質をいう。 下記の一覧表に示されていなくても、同じ基準に合致するもの、新たに出現した病原体で同じ基準に該当するものは、カテゴリーAに分類しなければならない。 また、この基準に該当するかどうかがはっきりしない感染性物質も、カテゴリーAに含むこととする。

<特に指定がない限り、臨床検体、病原体株、培養、廃棄物内含有などあらゆる状態のものが、カテゴリーAの感染性物質に含まれる微生物の例示>

UN番号と正式輸送品目名 微生物
UN2814感染性物質
Bacillus anthracis(培養・増殖したものに限る)
Brucella abortus(培養・増殖したものに限る)
Brucella melitensis (培養・増殖したものに限る)
Brucella suis (培養・増殖したものに限る)
Burkholderia mallei – Pseudomonas mallei-glanders
(培養・増殖したものに限る)
Burkholderia pseudomallei – Pseudomonas pseudomallei
(培養・増殖したものに限る)
Chlamydia psittaci ? avian strains(培養・増殖したものに限る)
Clostridium botulinum(培養・増殖したものに限る)
Coccidioides immitis(培養・増殖したものに限る)
Coxiella burnetii(培養・増殖したものに限る)
Crimean-Congo haemorrhagic fever virus
Dengue virus (培養・増殖したものに限る)
Eastern equine encephalitis virus(培養・増殖したものに限る)
Escherichia coli, verotoxigenic(培養・増殖したものに限る)
Ebola virus
Flexal virus
Francisella tularensis(培養・増殖したものに限る)
Guanarito virus
Hantaan virus
Hantaviruses causing haemorrhagic fever with renal syndrome
Hendra virus
Hepatitis B virus (培養・増殖したものに限る)
Herpes B virus (培養・増殖したものに限る)
Human immunodeficiency virus(培養・増殖したものに限る)
Highly pathogenic avian influenza virus(培養・増殖したものに限る)
Japan Encephalitis virus(培養・増殖したものに限る)
Junin virus
Kyasanur Forest disease virus
Lassa virus
Machupo virus
Marburg virus
Monkeypox virus
Mycobacterium tuberculosis(培養・増殖したものに限る)
Nipah virus
Omsk haemorrhagic fever virus
Poliovirus(培養・増殖したものに限る)
Rabies virus
(註:航空輸送では2005年から「培養・増殖したものに限る」の要件が追加)
Rickettsia prowazekii(培養・増殖したものに限る)
Rickettsia rickettsii(培養・増殖したものに限る)
Rift Valley fever virus
(註:航空輸送では2005年から「培養・増殖したものに限る」の要件が追加)
Russian spring-summer encephalitis virus(培養・増殖したものに限る)
Sabia virus
Shigella dysenteriae type 1(培養・増殖したものに限る)
Tick-borne encephalitis virus(培養・増殖したものに限る)
Variola virus
Venezuelan equine encephalitis virus
(註:航空輸送では2005年から「培養・増殖したものに限る」の要件が追加)
West Nile virus(培養・増殖したものに限る)
Yellow fever virus(培養・増殖したものに限る)
Yersinia pestis(培養・増殖したものに限る)
UN2900動物感染性物質
African horse sickness virus
(註:航空輸送では2005年から削除)
African swine fever virus
(註:航空輸送では2005年から「培養・増殖したものに限る」の要件が追加)
Avian paramyxovirus Type 1-
(註:航空輸送では2005年から「強毒(型)」が加えられた)
Newcastle disease virus
(註:航空輸送では2005年から「培養・増殖したものに限る」の要件が追加)
Bluetongue virus
(註:航空輸送では2005年から削除)
Classical swine fever virus
(註:航空輸送では2005年から「培養・増殖したものに限る」の要件が追加)
Foot and mouth disease virus
(註:航空輸送では2005年から「培養・増殖したものに限る」の要件が追加)
Lumpy skin disease virus
(註:航空輸送では2005年から「培養・増殖したものに限る」の要件が追加)
Mycoplasma mycoides ? contagious bovine pleuropneumonia
(註:航空輸送では2005年から「培養・増殖したものに限る」の要件が追加)
Peste des petits ruminants virus
(註:航空輸送では2005年から「培養・増殖したものに限る」の要件が追加)
Rinderpest virus
(註:航空輸送では2005年から「培養・増殖したものに限る」の要件が追加)
Sheep-pox virus
(註:航空輸送では2005年から「培養・増殖したものに限る」の要件が追加)
Goatpox virus
(註:航空輸送では2005年から「培養・増殖したものに限る」の要件が追加)
Swine vesicular disease virus
(註:航空輸送では2005年から「培養・増殖したものに限る」の要件が追加)
Vesicular stomatitis virus
(註:航空輸送では2005年から「培養・増殖したものに限る」の要件が追加)

 

カテゴリーB

カテゴリーAの基準に合致しない病原体で、具体的なリストはない。

適用除外

以下の生物由来の物質は(健康への)危害が低いため、危険物に関する要件と規則の適用対象から除外する:

  • 感染性物質を含まない物質、またはヒトや動物の疾病原因とならない物質
  • ヒトや動物に対して非病原性の微生物を含む物質
  • 中に含まれる病原体が中和または不活性化され、健康へのリスクを喪失した状態の物質
  • 大きな感染リスクがあるとは考えられない環境検体(食品や水の試料含む)
  • 輸血および/または移植を目的として、採取および輸送される血液および/または血液成分
  • 乾燥ろ紙血液(検査のためにろ紙などへ滴下し、乾燥させた血液)及び便潜血検査の試料・除染済みの医療廃棄物または臨床廃棄物

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