感染性物質輸送容器に
ついて

感染性検体の輸送に関する国連規格に適合するカテゴリーA(UN2814/2900)の感染性物質用輸送容器や、臨床検査用検体の輸送に関する国連規格に適合するカテゴリーB(UN3373)の感染性物質輸送用容器を取り扱っています。改正感染症法の第一種、二種、三種、四種の特定病原体等の輸送容器に関わる規制や、空輸の包装に関する国際規格IATA(602)、陸送の包装に関する国際規格ADR(620)にも適合しています。

感染性物質輸送とは

感染性物質は多種多様な理由から国内および国際的に輸送される。輸送する物質を損なわず、目的地への適時の到着を促すためにも、荷送人(荷物の送り主)には、輸送物の梱包や輸送条件が法的要件を厳守していることを確認する責任があります。当社の方針など詳しくご紹介いたします。

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